公費負担医療に係る受給者証の有効期限を延長〜厚生労働省が事務連絡〜

公費負担医療に係る受給者証の有効期限を延長〜厚生労働省が事務連絡〜

 厚生労働省は4月30日付の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱 いについて」との事務連絡で、公費負担医療等に係る受給者証の有効期限を延長する取り扱いを示した。
 この事務連絡は5月7日付で、厚生労働省のホームページの「新型コロナウイルス感染症について」に公開されている。

 この事務連絡では、「1.公費負担医療等における受給者証等の有効期間」として、
(1)戦傷病者特別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)に基づく療養の給付等
(2)毒ガス障害者救済対策事業
(3)被爆体験者精神影響等調査研究事業
(4)肝炎治療特別促進事業
(5)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
(6)先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
(7)在宅人工呼吸器使用患者支援事業
(8)特定疾患治療研究事業
について、現にこれらの事業の療養等を受けているものであって、現に交付されている受給券等の有効期間が令和2年3月1日から令和3 年2月 28 日までに満了する対象者について、受給券等の有効期間を1年延長(有効期間が6ヶ月のものは6ヶ月延長)するというもの。
 なお、受給券等については現在交付されているものをそのまま使用できる。

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により、様々な事務手続きが混乱し、また感染拡大防止のため業務が停止などされている中、このような柔軟な対応が取られることは現にこうした公費負担医療等を活用している受給者にとっても、医療機関にとっても、また行政の担当窓口にとっても負担軽減につながるといえる。

(KEY CHEESE 編集部)

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